2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
この質疑概要メモを基に、任命権者側、これは昨年十二月の質問で福井事務局長は杉田官房長官であるということを事実上お認めになりました、杉田官房副長官が何をしたのか、私の方から端的に示したいと思います。 二〇一五年、補欠推薦の説明の際に、次回からは任命する人数よりも多い名簿を事前に示すよう要求した。二〇一六年、補欠人事三人のうち二人について順位の入替えを要求した。
この質疑概要メモを基に、任命権者側、これは昨年十二月の質問で福井事務局長は杉田官房長官であるということを事実上お認めになりました、杉田官房副長官が何をしたのか、私の方から端的に示したいと思います。 二〇一五年、補欠推薦の説明の際に、次回からは任命する人数よりも多い名簿を事前に示すよう要求した。二〇一六年、補欠人事三人のうち二人について順位の入替えを要求した。
御指摘のその法制局との協議の開始につきましては、以上のような経緯とそれから任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったこと、これから、そのため、その後の推薦作業のため、日本学術会議事務局として従来からの推薦と任命の関係の法的整理を確認をするために行ったものであると承知しております。
田村議員にお答えしたときに同じような御説明をさせていただいているのですが、平成二十七年のことでございますけれども、会員一名の補欠人事について、補欠一人に対し候補者一人という名簿を任命権者側に説明したところ、複数名の候補者の提示を求められたことはございました。
二つ目の点ですけれども、昨年十二月十七日の田村参議院議員への政府の答弁では、任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったというのは、どのような事態だったんでしょうか。
御指摘の法制局との協議は、以上のような経緯、それから任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったことなどから、その後の推薦作業のため、日本学術会議事務局として、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を確認するために行ったものであると承知しております。
これを読みますと、事務局長から行いました任命権者側への説明というのは、平成二十八年十月までに三人の会員の欠員が生じることから、補欠一人に対して候補者二人の名簿に推薦順位を付して任命権者側に御説明をしたということでございます。
○政府参考人(福井仁史君) これも選考委員会の議事要旨を見ますと、事務局からは、平成三十年十月までの間に生じました三人の会員の欠員に関する補欠人事について、会員の任命は内閣総理大臣発令であるため、今後の手続が円滑に進むよう、任命権者側に対して候補者の現状について説明を行ったと報告しております。
御指摘の平成三十年の際の文書でございますが、これは、以上のような経緯、それから、当時、任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったことなどから、その後の推薦作業のために、学術会議事務局として、従来からの推薦と任命の関係の法的な整理を確認するため作成したものでございます。
○塩川委員 任命権者側と意見交換した、その中身を示してもらえますか。
○福井政府参考人 任命権者側ということでございます。
○塩川委員 これでは話が進まないわけですが、この任命権者側と意見交換したという、任命権者側というのは、杉田官房副長官でよろしいですか。
御指摘の平成三十年の文書は、以上のような経緯や、任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったことなどから、その後の推薦作業のため、日本学術会議事務局として、従来からの推薦と任命の関係の法的整理、これをもう一度確認するために作成したものでございます。
それから、先ほどの中で、何か任命権者側が、もっと推薦しろとか、求められるといったようなニュアンスの御質問がございましたが、あくまでも推薦は、日本学術会議側の判断で推薦されるものでございまして、何か任命権者側が求める、そういったようなことはございません。あくまでも推薦に基づいて任命をするというのが法律上のたてつけでございます。
総務省も内閣人事局も人事院まで複雑に絡むのでは本当に政治主導にはならぬと私は思いますが、総裁に伺いたいのは、そういう意味で、任命権者側の対応というやり方と人事院が関与する二つのやり方があるという答弁をされていますが、人事院の関与に関して、どういう形を考えているのか、最後にお伺いをしたいと思います。
一つは任命権者側での対応でございます。ただ、これについては、私が答えるのは少し僣越でございますので控えさせていただきます。 もう一つは、人事院は、職員に関する人事行政の公正性の確保等の事務をつかさどる、そういう役割を持っておりますので、原則的なルールを国家公務員法第三十三条に基づきまして人事院規則で定めることができることであります。
ただ、おりますが、まずは、委員が冒頭御指摘がございましたように、任命権者側として、当該業務に携わっていた公務員の配置転換をやはりスムーズにやっていただくといったことが重要であると考えております。
まず、やはり任命権者側として、雇う側として、今までそういった当該業務に携わっていた公務員の皆さん方に適切な配置転換に努めていただく。そして、仮に経営形態を大きく変えるといった形で職員の希望退職を募集する場合にも、求職活動についてきちんとした支援を行う。
また、当然のことでございますけれども、基金の支部の担当者あるいは任命権者側の補償担当者に対しまして、いろいろ専門的な研修あるいは事例等を踏まえた研修などを行いまして、担当者のやっぱり人的なパワーアップといいますか、それを、これは従来からもやっておりますが、更に本年度は、私どもも迅速な処理というのを第一の重点目標ということに掲げましたために、本部自身でも基金内部の人材の重点配置でありますとか、あるいは
でありますなれば、この十年経験者研修の中に道徳教育について組み込むようまた任命権者側に指導するお考えはおありになるでしょうか。すべてが任命権者にお任せというのは、そういうことがありますので、この道徳教育についてまた指導をするお考えがあるかどうかをお伺いいたします。
この二つの課題を実現するために、十年経験者研修の内容にどう具体的に反映させるよう任命権者側に御指導をするのでしょうか。そのお考えがありましたら、また併せてよろしくお願いいたします。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 育児休業をおとりになる方、その方の期間というものをにらみながら、臨時職員あるいは非常勤職員というもので代替していくか、あるいはまた一年以上おとりになるので任期付任用をしていくかということを任命権者側でよく考えていただく必要があると。そこらは、この改正法が成立いたしましたら各省庁の官房の方によくお話を申し上げたいというふうに思います。
したがいまして、根気強く各種の会議等を通じてそれぞれの省庁の任命権者側に働きかけていくということが基本になると思いますけれども、一つの私たちの施策といたしまして、今まで育児休業というのは請求は一回だということにしておりましたけれども、今回、それを三年に延ばすこともありまして、夫婦がそれぞれ交代で育児休業がとれるようにしていこうということで、育児休業の請求回数については少し弾力的に物を考えていこうじゃないかというようなことを
ただ、それは、正式にそういうふうに聞かれれば私はそういうふうにお答え申し上げますけれども、各職場において、できるだけ任命権者側がその職員の事情というものをよく聞いてそういう配慮をしていただく、そういうことが望ましいのじゃないかというふうに思います。
○中島政府特別補佐人 その職員が有する専門的な知識経験というものを客観的に判断するにふさわしいデータというか資料というものを任命権者側から提出していただきたい。具体的に申し上げますと、その方の経歴、その方の今までの業績、そういうものに対するその分野における評価、そういうものを出していただいて、能力というものをしっかり確認いたしたいということでございます。
○中島政府特別補佐人 やはり、第一次的にも第二次的にも、任命権者側でそれは責任を持っていただくということが基本でなければならないと思います。
そして、そのことを任命権者側にお知らせして、任命権者側からそれに関するデータとか説明というものを受けていきたいというふうに思います。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 先ほどから御答弁申し上げておりますように、能力評価の問題につきまして、これから作業を進めるに当たりまして、節目節目で状況を関係労働団体とか任命権者側に説明し、そしてその意見というものを聴取した上で議論の過程に反映させてまいりたいというふうに思います。
それから、実際の選考採用をした後でどのようなポストにつけるかということでございますけれども、やはり任命権者側としてはその公務組織の活性化といいますか、活力を失うようなポストにはつけないだろうというふうに思います。したがいまして、定年前の職員との関係というものを十分考慮しながら、いかなるポストにつければその組織全体として公務能率が上がるかということを考慮してつけていくだろうというふうに思います。
これはまことにごもっともな御指摘でございまして、現行の規制緩和という考え方でいきますと、そういう方向で人事院としても事務を簡素化して、各任命権者側に自由におやりいただきたいというのが基本的な考え方でございます。